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築22年のワンルームで設備保証に入った。対象機器は全部、保証外だった

資産形成・節税

大阪に持っているワンルーム2戸で、設備保証に加入しました。月1,650円です。

これで給湯器が壊れても大丈夫だと思っていました。2〜3か月経って約款を読み直したら、対象機器はすべて保証の対象外でした。

この記事で分かること

  • 設備保証に「加入できること」と「保証されること」が別だった自分の例
  • 給湯器を交換する前に確認する制度(補助額・期限・写真)
  • 2戸持っていても補助金の条件を満たさないことがある理由
  • 交換費用をその年の経費にできるかの判断の順番
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月1,650円で安心した、2〜3か月

大阪市内にワンルームを2戸持っています。梅田エリアと難波エリアに1戸ずつです。

買ったあと、2戸とも設備保証に加入しました。管理会社が用意している「おまかせ修理パック」で、月1,650円。給湯器、コンロ、換気扇、温水便座、浴室乾燥機、エアコンが対象です。保証の上限は10万円でした。

中古の物件なので、設備がいつ壊れてもおかしくない。突然の出費を毎月の固定費に置き換えられるなら、それでいいと思いました。申し込みはウェブで完結しました。

約款を読み直すと、対象は製造20年までだった

しばらくして、契約内容をあらためて読み直しました。

公式ページの同じ画面に、この2つが並んでいました。

加入時の機器の事前審査なし
製造対象20年まで

梅田の物件は築22年です。対象になっている設備は、どれも製造から20年を超えていました。

つまり、加入はできたけれど、保証される機器が1つもない状態です。

カズの実感

そんな大事な条件なら、先に教えてくれてもよかったのに、とは思いました。ただ、申し込みのときに個別の案内がなかったというだけで、条件は公式ページにちゃんと書いてあります。読まずに申し込んだのは自分です。

事前審査がないというのは、裏を返せば「申し込みの時点では中身を見ない」ということなんですね。そこを親切だと受け取ってしまいました。

2〜3か月で解約した

気づいた時点で解約しました。梅田の分で払ったのは、月1,650円を2〜3か月。約3,300〜4,950円です。授業料としては安いほうだと思っています。

難波のほうは、築15年頃になったら加入することも考えていました。ただ、その時期はこの物件を売ることを考える時期とも重なります。

近いうちに手放す物件なら、保証料を何年払うのか。保証料を払う期間と、その物件を持ち続ける期間は、同じ時間軸に置いて考えないといけません。

いま結論は出していません。ただ、次に加入を考えるときは、月額の安さだけでは決めないつもりです。

給湯器が壊れたら、保証より先に制度を確認する

保証をやめたので、壊れたときは自分で払うことになります。それで調べ直したのが補助制度でした。

2026年は「賃貸集合給湯省エネ2026事業」という制度が動いています。賃貸に出している住戸の給湯器を、省エネ型に交換すると補助が出るものです。

項目内容
補助額(追い焚きなし)5万円/台
補助額(追い焚きあり)7万円/台
加算対象の排水工事で 3万円/台
台数1住戸につき1台
対象機器従来型から、登録されたエコジョーズ/エコフィールへの交換
契約先登録された事業者との契約が必要
対象外自分で買った機器の持ち込み(施主支給・材工分離)
必要書類工事前と工事後、両方の写真
申請期限2026年12月31日まで(予約は11月16日まで/予算上限に達し次第終了)

金額よりも、自分が引っかかったのは工事前の写真が要るという一点でした。

少しだけ専門的な話

なぜ工事前の写真が必要なのか。制度が見ているのが「交換したこと」ではなく、「何から何へ替えたか」だからです。

補助の対象は、従来型の給湯器を省エネ型へ替えることです。もともと省エネ型が付いていた部屋で新品に交換しても対象になりません。だから、外す前の機器がどれだったかを写真で示す必要があります。

公式のFAQには、こう書かれています。

従来型給湯器からの交換であることが確認できない場合は対象になりません。工事前写真(従来型給湯器)の撮り忘れにご注意ください。

故障してからの交換でも、制度は使えます。お湯が出ないあいだ代わりの機器を仮に置く場合も、最終的に省エネ型へ替えるなら対象になると書かれていました。

もうひとつ条件があります。古い給湯器を外す業者と、新しい機器を設置する業者が違うと対象外です。「とりあえず外してもらって、あとでゆっくり選ぶ」ができません。

つまり、交換を終えてから制度に気づいても遅い、ということです。だから自分は、壊れる前に発注の経路だけは確認しておくことにしました。

2戸持っているのに、区分所有者の条件では使えない

ここからが、調べていて一番意外だったところです。

この制度の対象者には、区分所有者も含まれます。ただし公式にはこう書かれています。

住宅の内、一部(賃貸住戸を2戸以上)を所有する場合(区分所有者等)も含みます

2戸以上です。自分は2戸持っています。条件を満たしていると思いました。

ところが、対象になる建物の条件を見ると「1棟に2戸以上の賃貸住戸を有する建物」とあります。つまり数えるのは、1つの建物の中で何戸持っているかです。

自分が持っているのは、別々の建物に1戸ずつです。梅田に1戸、難波に1戸。合計は2戸でも、1棟あたりでは1戸ずつになります。

この形では、区分所有者として自分で発注する想定だと、条件を満たしません。

ただし、申請できる人はもう1種類あります。公式には「賃貸集合住宅のオーナーから管理委託を受けている管理法人等」も申請者に含まれると書かれています。管理会社が発注者になる形なら、別の可能性があります。

自分の場合にこれが通るかどうかは、まだ分かりません。管理会社に聞いてみないと判断できないところです。ただ、少なくとも「2戸持っているから大丈夫」で終わらせてはいけない、ということは分かりました。

20万円未満には、修繕費として扱える基準がある

給湯器を交換したとき、その費用をその年の経費にできるのか。それとも何年かに分けるのか。

国税庁の説明を読むと、判断はこの順で進みます。

  1. 通常の維持管理や、元に戻すための修理なら、その年の必要経費になります
  2. 一つの修理・改良などの金額が 20万円未満なら、修繕費として扱える基準があります
  3. 20万円以上でも、それだけで経費にできないと決まるわけではありません。修繕費か資本的支出か明らかでないときは、60万円未満、またはその資産の前年末の取得価額のおおむね10%以下という基準があります
  4. 性能が上がった部分がある場合は、通常の取替額を超える部分が資本的支出になり得ます

大事なのは、最初の考え方でした。

修繕費と資本的支出の区別は、修繕や改良という名目によるのではなく、その実質によって判定します

名前ではなく中身で決まる、ということです。国税庁が挙げている例のひとつが、これです。

機械部品を特に品質・性能の高いものに取り替えた場合における通常取替額を超える部分

超える部分、と書かれています。省エネ型に替えたからといって、交換費の全部が自動的に何年かに分かれるわけではありません。

生活の言葉に直すと、こうなります。

やったこと考え方
壊れたものを、同等品に戻したその年の経費にしやすい
性能の高いものに替えた通常の取替額を超えた分について、何年かに分ける扱いになり得る

金額や状況によって判断は変わります。実際に交換するときは、見積書と請求書を残したうえで税理士や税務署に確認するつもりです。

壊れる前に確認する5項目

自分のために書いておきます。次に設備のことを考えるときは、この順で見ます。

  1. 機器のメーカー・型番・製造年(築年数ではなく、機器そのものの年齢)
  2. 保証の年齢上限と、対象外になる条件(申し込めることと、保証されることは別)
  3. 補助制度の所有戸数の条件と、対象になる機器(1棟あたりで数える)
  4. 登録事業者かどうか、工事前の写真、申請の期限(外す業者と付ける業者が違うと対象外)
  5. 見積書と請求書を残す(経費にできるかの判断材料になる)

そして、いま決めていることが1つあります。

壊れてから管理会社に丸投げするのではなく、交換する前に、制度を使える発注の経路があるかを聞いておく。

交換を終えてから制度に気づいても、そのときはもう戻せません。

今回分かったこと

  • 設備保証は加入できても、機器の製造年で対象外になることがある(自分の物件では対象機器が全部20年超でした)
  • 保証に入るかは、月額だけでなくその物件をいつまで持つかと一緒に考える
  • 給湯器の補助制度は、登録事業者・工事前の写真・申請期限が要る。故障後の交換でも使えるが、外す前の写真を撮り忘れると対象外になる
  • 区分所有者の戸数条件は1棟あたりで数える。合計2戸でも条件を満たさないことがある

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